ロゴ:くろきデンタルクリニック

0957-48-8100

電話受付/9:00〜18:30
休診日/日祝・水午後

Web予約システム

メニュー
お知らせ

居宅療養管理指導料の運営規定及び重要事項

居宅療養管理指導 くろきデンタルクリニック 運営規程

 第1条 くろきデンタルクリニック(長崎県大村市)が実施する指定居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。

(事業の目的)

第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な指定居宅療養管理指導を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 1 くろきデンタルクリニック(長崎県大村市)が実施する指定居宅療養管理指導の従業者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

    2 指定居宅療養管理指導の実施に当っては、居宅介護支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係区市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

(事業所の名称等)

第4条 名称及び所在地は、次のとおりとする。

  1 名称   くろきデンタルクリニック

  2 所在地 長崎県大村市松山町633-1

         TEL  0957-48-8100

         FAX     0957-48-8101

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 指定居宅療養管理指導の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

     1 歯科医師  黒木 俊郎  

         歯科医師は、居宅を訪問し、医学的観点から、居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び介護方法についての指導・助言、利用者家族に対する療養上必要な事項の指導・助言を行う。

     2 歯科衛生士  5名 (HP上ではプライバシー保護のため氏名省略)

         歯科衛生士は、医師、歯科医師の指示に基づき居宅を訪問し、利用者の口腔機能の維持回復が図れるよう指示・援助を行う。

 (営業日及び営業時間)

 第6条 事業者の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

   月・火・木・金 9:00~18:30

  水 9:00~13:00

  土 9:00~18:00

   休診日は日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始、その他

(事業の内容)

第7条   指定居宅療養管理指導の内容は次のとおりとする。  

 1 要介護者または家族からの介護全般に関する相談等に応じる。

 2 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。

 3 要介護者または家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を行う。

 4 その他療養生活向上のための指導・助言を行う。

(利用料等)

第8条 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。

 1 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める額とし、指定居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときは、その額の1割、2割又は3割とする。

 2 居宅療養管理指導に要した交通費等については、実費を徴収する。

 3 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者または家族に対して事前に説明し、支払いを受けるものとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、大村市、諫早市、東彼杵町とする。

(苦情処理)

第10条 居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するために受け付け窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。

    利用者または家族に対して苦情に対する措置の概要について重要事項に記載、説明し事業所内に掲示する。

(事故処理)

第11条 居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、記録等必要な措置を講じる。

    賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行う。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第12条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。

  (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について,従業者に十分に周知する。

  (2) 虐待の防止のための指針を整備する。

  (3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

  (4)前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

 2 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第14条

 1 従業者の資質向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。

  (1)採用時研修 採用後1ヶ月以内

  (2)継続研修 年1回

 2 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。

 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

 4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はくろきデンタルクリニックが定めるものとする。 

付則 この規程は令和6年6月1日施行する。

居宅療養管理指導 くろきデンタルクリニック 重要事項

1.指定事業所名 指定居宅療養管理指導事業所・指定介護予防居宅療養管理指導事業所

  くろきデンタルクリニック

2.指定事業所番号  4230530943

3.  事業所所在地  長崎県大村市松山町633-1

4.  電話番号   0957-48-8100

5. 運営方針

(1) 要支援・要介護状態等にある利用者が、居宅において自立した生活を営むことができるよう、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が訪問して病状、心身の状況、置かれている環境等を把握し、居宅介護支援事業者等(ケアマネジャー)に居宅サービス計画等の作成に必要な情報を提供するとともに、利用者または家族の方に療養上の管理・指導・助言等を行います。

6. 指定居宅療養管理指導・指定介護予防指定居宅療養管理指導の内容

(1) 要支援者・要介護者または家族からの介護全般に関する相談等。

(2) 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)等への、居宅サービス計画の作成等に必要な情報情報の提供。

(3) 要支援者・要介護者または家族への、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言。

(4) その他、療養生活向上のための指導・助言等。

7.従 事 者  歯科医師  黒木 俊郎

       歯科衛生士  5名(HP上ではプライバシー保護のため氏名省略)

8.営業日及び営業時間

月・火・木・金  9:00~18:30  

水   9:00~13:00 

土  9:00~18:00

日曜日・祝日・夏季休暇・年末年始休暇・その他、休診があります。

9.利 用 料

(1) 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導を行った場合、薬料や注射料、 処置料、診察料、歯科訪問診療料といった医療保険にかかる費用とは別に、1か月に2回を上限とし以下の利用料を徴収させていただきます。

①単一建物居住者1人に対して行う場合(1回につき):517単位

利用者負担1割:517円、利用者負担2割:1034円、利用者負担3割:1551円

②単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合(1回につき):487単位

利用者負担1割:487円、利用者負担2割:974円、利用者負担3割:1461円

③単一建物居住者10人以上対して行う場合(1回につき):441単位

利用者負担1割:441円、利用者負担2割:882円、利用者負担3割:1323円

なお、生活保護等公費受給者証をお持ちの方は公費制度により負担金が補助されることもあります。

(2) 歯科衛生士が実地指導を行った場合は「歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導費」 として、1か月に4回を限度として以下の利用料を徴収させていただきます。

①単一建物居住者1人に対して行う場合(1回につき):362単位

利用者負担1割:362円、利用者負担2割:724円、利用者負担3割:1086円

②単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合(1回につき):326単位

利用者負担1割:326円、利用者負担2割:652円、利用者負担3割:978円

③単一建物居住者10人以上対して行う場合(1回につき):295単位

利用者負担1割:295円、利用者負担2割:590円、利用者負担3割:885円

なお、生活保護等公費受給者証をお持ちの方は公費制度により負担金が補助される場合もあります。

(3) 歯科医師・歯科衛生士が行った居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導に以下の加算をし利用料を徴収させていただきます。

・特別地域加算:所定単位数の15/100を加算 (離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、山村振興法、小笠原諸島振興 開発特別措置法、沖縄振興特別措置法等に定める地域)

・中山間地域等における小規模事業所加算:所定単位数の10/100を加算 (特別地域加算対象地域以外の地域で、豪雪地帯対策特別措置法、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置法等に関する法律、半島 振興法、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進 に関する法律、過疎地域自立促進特別措置法に定める地域)

・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算:所定単位数の5/100を加算 (特別地域加算、中山間地域における小規模事業所加算の対象地域)

10.苦 情 処 理

(1) 介護サービス等全般にかかるご質問やご要望、苦情等ございましたら、受付までお申し出下さい。

苦情対応責任者は院長 黒木 俊郎です。 また、苦情内容によっては市町村の窓口や長崎県国保連合会(095-826-1599)に連絡先をご紹介する等対応させていただきます。

11.守 秘 義 務

(1) 歯科医師及び歯科衛生士には利用者の守秘義務があり、個人情報は外部に漏らしません。 ただし、居宅療養管理指導は利用者が介護保険サービスを安心して受けていただくために、サービス担当者会議等において、ケアマネジャーや他のサービス事 業者の担当者に必要な情報を提供します。 介護保険の居宅サービスを受けておられない場合は、この限りではありません。

12.  身体拘束について

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束の内容、目的、拘束の時間、経過観察や検討内容を記録し、5年間保存します。
また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
(1)緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
(2)非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
(3)一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。

13.ハラスメント対策

事業者は、適切な居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる 性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲 を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化 等の必要な措置をします。契約者(利用者)、ご家族または身元保証人等からの事業所やサービス従事者、その他関係者に対して故意に暴力や暴言等の法令違反、その他著しく常識を逸脱する行為を行った場合は、サービスのご利用を一時中止及び契約を廃止させていただく場合があります。

14.その他運営に関する重要事項

(1) 健康保険法、介護保険法等を遵守し、業務を行います。

(2) 諸般の事情により指導に困難が生じた場合は、連携医療機関を紹介する等、必要な対応を行います。

お問い合わせ

ご質問やご相談・ご予約につきましては、お電話やお問い合わせフォーム、LINEからお気軽にお問い合わせください。